よくあるご質問FAQ

不動産登記に関するご質問

商業登記に関するご質問

  • 新会社法が平成18年5月1日より施行されたことに伴い、従前に比べ会社の設立手続きが簡単になりました。まず、資本金の規制が撤廃され、資本金1円から会社が設立できるようになりました。

    また、以前は取締役3名、監査役1名を必ず選任しなければならなかったのですが、現在は取締役1名のみで会社を設立することも可能です。
    銀行等から払込金保管証明書を発行してもらうことも不要となり、その代わりとして設立時代表取締役の証明書(通帳のコピーを合綴)を添付します。(発起設立の場合)

    1週間程度の期間で会社を設立することも可能です。

  • 役員の選任は株主総会の決議で決定するのが原則ですが、まずは定款を確認する必要があります。定款には、「当会社の取締役は、1名以上3名以内とする」など、取締役の人数制限に関する事項が設けられています。もし定款に規定されている人数を超えて取締役を増員する場合は併せて定款変更の手続きを行う必要があります。

  • この場合もまずは定款を確認する必要があります。定款で定められた人数が必要です。

  • 会社と取締役の関係は委任契約ですので、たとえ任期の途中であっても、いつでも取締役を辞任することが出来ます。取締役が辞任した場合は、辞任した日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に取締役変更の登記申請を行う必要があります。定款で定められた人数を欠く場合は速やかに後任者を選任する手続きをします。

  • 株主総会において普通決議で解任することが可能です。
    また、株主総会において否決された場合でも一定の条件のもと、役員の解任請求を提訴することが可能です。ただし登記簿謄本に【解任】と記載されますので、会社の信用力を低下させる結果にもつながりかねません。慎重に解決してください。

  • 取締役が死亡した日が退任日となり、死亡の日より2週間以内に退任の変更登記をします。定款で定められた人数を欠く場合は速やかに後任者を選任する手続きをします。

  • 株式会社の代表取締役の氏名と住所は登記事項とされています。代表取締役の住所が変更した場合は2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません。取締役の住所が変わった場合は、そもそも登記事項ではないため変更登記の手続きは問題となりません。(特例有限会社を除く)

  • 任期満了になった取締役が退任と同時に再選され、就任することを重任登記といいます。メンバーに代わりがなくとも重任による役員変更登記を行わなければなりません。

  • 取締役の任期は原則として、就任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会終結時まで、監査役の任期は原則として、就任後4年内の最終決算期に関する定時株主総会終結時までになります。

  • 株式譲渡制限を設定している会社においては、10年内の最終決算期に関する定時株主総会終結時まで伸長することができます。また、取締役は定款の規定を定めることで任期を短縮することが出来ますが、監査役は出来ません。

  • 取締役会とは、株式総会にて株主から会社の経営に任命された3名以上の取締役から構成され、業務執行に関する会社の意思を決定する「意思決定機関」のことです。
    この取締役会は、会社法が改正されてから、全ての株式に譲渡制限規定のある会社では、設置の義務がなくなり、各会社が設置するかしないか自由に決めることができるようになりました。

  • 取締役一人でも可能になりました。従来の会社法では、株式会社には取締役会と監査役の設置が義務付けられていましたが、会社法下では、全ての株式に譲渡制限規定のある会社では、取締役会設置の義務がなくなり、取締役1名の会社が認められるようになりました。

  • 株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に変更登記が必要です。旧本店所在地においては移転の登記を、新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日を登記しなければなりません。この場合の新本店所在地における登記の申請は旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず、かつ旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません。

  • 会社名(商号)は,会社の定款に定めることになっています。そのため,商号を変更するには定款変更の特別決議が必要です。商号を変更した場合には本店(支店があれば支店も)の所在地を管轄する法務局へ商号変更の登記を申請する必要があります。

  • 会社の事業内容(目的)は、その会社が営む事業の範囲を明らかにするもので、定款に必ず記載し、登記が義務つけられています。 そのため、新たな事業を始める場合など目的を変更する場合には定款変更の特別決議が必要です。事業内容を変更した場合には本店(支店があれば支店も)の所在地を管轄する法務局へ目的変更の登記を申請する必要があります。

  • 資本金を減少させるには、まず株主総会の決議により以下の事項を定めることを要します。

    〇減少する資本金の額
    〇減少する資本金を準備金にする場合は、その旨と準備金にする金額
    〇効力発生日

    また、1ヶ月以上の期間を定めて、減資の内容等を官報により公告し、会社が認識している債権者に対しては、個別に通知しなければなりません。(債権者保護手続き)
    「効力発生日」に法的な効力が生じ、資本は減少することになりますが、それまでに債権者保護手続きが完了していない時は、効力が発生しないことになります。

  • 増資をするにあたり、金銭ではなく金銭債権を以って出資することも認められています。金銭債務を株式化することをデット・エクイティ・スワップ(以下「DES」といいます。)といいますが、会社法の施行によって、このDESが簡便に行えるようになりました。

  • できます。特例有限会社から通常の株式会社に移行する際には、移行後の株式会社をどのような会社にするかの検討が肝心です。株式譲渡制限の有無、取締役会の設置の有無や取締役の人数、監査役設置の有無など、移行後の株式会社について、慎重に検討する必要があります。

  • 合併とは2つ以上の会社が契約によって、その権利義務の全部を一方の会社に包括的に承継させ、1つの会社に合体する手法です。合併は原則として存続会社が合併に伴い財産を承継する場合には、消滅会社の株主等に対して、合併の対価を交付します。

    ただし、存続会社である親会社が消滅会社の株式または持分の全部(100%)を保有している場合は、親会社が保有する被合併法人株式等に対して、株式や金銭等の対価を割り当てることが認められないため合併の対価を交付することはできません。

  • 株式会社は、「株主総会の決議」で解散することが出来ます。株式会社の解散登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。解散登記とともに、その会社の清算事務を行う清算人を選任し清算人の登記をします。清算人は会社の解散後に会社を消滅させるための清算業務を行います。全ての清算事務が終わるまで会社が消滅することはありませんし清算事務が完了しない限り会社は存続し続けます。

  • 原始定款(設立時の定款)は認証を受けた公証人役場や設立登記を依頼した司法書士が保管しているケースもあります。定款は株主総会の決議を経ていつでも作り直すことが出来ます。

相続に関するご質問

  • 配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人は

    第1順位は子供
    第2順位は両親
    第3順位は兄弟姉妹 となります。

    つまり、子供のいない人が亡くなった場合は、配偶者と親が相続人となり、親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。

  • ①配偶者と子供が相続人となる場合:それぞれ2分の1を相続します。子供が複数いる場合は2分の1を子の人数で割った持分が法定相続分です。
    ②配偶者と父母が相続人となる場合:配偶者が3分の2、父母は3分の1を人数で割った持分が法定相続分です。
    ③配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1を人数で割った持分が法定相続分です。

    ちなみに、まだ生まれていない胎児にも相続権があり、相続登記をすることができます。

  • 相続人全員の合意が必要ですが、相続人が話し合って相続分を協議することができます。これを遺産分割協議といいます。

  • 家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをして、調停委員を交えて話し合いを進めていきます。それでも、調停が成立しない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てます。

  • いいえ。相続人が行方不明の場合であっても、それらの相続人を無視して財産を分けることはできません。どうしても行方が分からない場合は、「不在者財産管理人の選任」または「失踪宣告」の方法をとりましょう。

  • はい。相続とは、亡くなった人の財産に関する権利と義務を引き継ぐことですから、当然借金も相続の対象になります。

  • はい。養子であっても、実子と同様の相続権が認められています。

  • 相続人が相続する財産はプラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金等も相続の対象になるのです。マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないことも出来ます。
    この場合、相続の開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。

  • 相続登記に期限はありません。ただ、そのまま放置しておくと次の相続が発生し、相続人の数が増えたり面識のない親族と協議をすることになったり、手間と費用がかかります。早めに相続登記をされることをお勧めします。

  • 可能です。しかし、あとあと争いにならないよう、できる限りすべての相続財産について話し合いをすることをお勧めします。

  • 相続登記に権利証は原則必要ありません。但し、法定の書類が提出できないときに「上申書」に登記済み権利証の写しを添えて提出することがあります。

遺贈・生前贈与に関するご質問

  • 遺贈とは、遺言によって遺産を贈与することをいい、特定遺贈と包括遺贈があります。

  • 特定遺贈とは、遺産の中から特定の財産を贈与することです。

    例えば、「〇〇の所在の土地をAに遺贈する」「〇〇銀行の△△支店の預金口座をBに遺贈する」といった内容の場合は、特定遺贈となります。特定遺贈の対象となる財産は、家や土地などの不動産、現金など特定できる財産で基本的には、マイナスの財産まで受け取る必要はありません。特定遺贈を放棄するには、放棄の意思表示を遺言執行者に伝えるだけです。被相続人が亡くなった後いつでも放棄することができます。

  • 包括遺贈は、遺産の全体から一定割合を決めて贈与することです。

    例えば、「全財産のうち、1/5を長男の配偶者に包括して遺贈する」といった場合は包括遺贈となります。
    包括遺贈の場合は、包括遺贈者は相続人と同じ義務と権利を持ちます。包括遺贈の対象となる財産は全財産が対象となりマイナスの財産も含まれ負債や借金などがあった場合にはそれらも遺贈します。

    包括遺贈を放棄するには、相続人と同様の義務と権利を持つため、相続放棄の手続きと似た手続きが必要です。すなわち相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所への申述が必要です。

  • 遺贈を放棄した場合は、遺言による遺贈は無効となり、相続人間で改めて遺産分割協議を行います。

  • 贈与は贈与者の「あげましょう」という意思と、受贈者の「頂きましょう」という意思の両方が合致して成立します。
    贈与契約書を作成し双方が署名捺印を行っておくことで贈与の事実を残せます。贈与契約書には、公証役場で確定日付をとっておくことをお勧めしています。また、受贈者が、贈与財産を管理して使用や処分が可能な状態にあることが必要です。

遺言書に関するご質問

  • はい。遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、誰でも遺言をすることが出来ます。

  • 遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。

    ①自筆証書遺言
    自筆証書遺言とは、名前のとおり遺言者が自分で書く遺言です。どなたでも簡単に作成できるようで実は厳密なルールがあります。例えば、日付・氏名・押印の漏れや、文書に訂正があった場合の訂正方法を間違えると遺言書が無効になるおそれがあります。
    2020年7月10日から法務局が「自筆証書遺言」を保管する制度ができます。法務局は、遺言書を預かり、次のような作業をします。

    ・遺言書が法務省令で定める様式に合っているか、チェックをしてくれる
    ・遺言書の原本を保存するとともに、画像情報を法務局同士で共有する
    ・相続人などからの請求に応じて、遺言書の内容や、遺言書を預かっている証明書など提供する
    ・相続人のうち、誰かが遺言内容の確認などをすると、他の相続人に通知して、遺言書が存在することを知らせる

    この制度により自筆証書遺言の紛失や隠匿等の防止、遺言書の存在の把握が容易となりました。自宅などで保管するよりも確実に遺言書を残すことができます。また、「自筆証書遺言」が有効になるためには、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要がありますが、法務局に預けた遺言書については、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

    ②公正証書遺言
    公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。公証人が、法律の規定どおりに遺言書を作成するので、確実に有効な遺言書を残すことが出来ます。また遺言書は公証役場で保管されますので、遺言書の紛失・変造または相続人による隠匿・破棄の心配がありません。家庭裁判所での検認も不要です。当事務所では、確実に有効な遺言書を残せる公正証書遺言をお勧めしています。

    ③秘密証書遺言
    秘密証書遺言とは、公正証書遺言と同じく公証役場で手続きをします。遺言内容は公証人に知られずに作成できますので、絶対に亡くなるまで秘密を守りたい、誰にも内容を知られたくない、という場合に利用されます。「遺言書があること」のみを公証人に証明してもらうものです。自筆証書遺言同様、家庭裁判所での検認が必要です。

  • 満15歳に達していれば、原則として遺言を遺すことができます。
    ただし成人の場合と同様、判断能力がないと判断される方については、その限りではありません。

  • いいえ。ビデオやテープによるメッセージは、遺言としての法的な効力はありません。
    遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければ無効となってしまいます。

  • いいえ。代筆、ワープロ、パソコンで書かれた遺言は、要件を満たさないため無効となります。
    ただし、自筆証書遺言の方式の緩和に関する法律が、平成31年1月13日に施行されたことで、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました。
    自書によらない財産目録を添付する場合には、遺言者は財産目録の各頁に署名押印をしなければなりません。

成年後見・任意後見に関するご質問