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成年後見

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等などの精神上の障害によって物事を判断する能力が十分でない方が不利益を被らないよう、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
選ばれた後見人等は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行います。

成年後見制度は本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられます。

(法定後見の種類) 後見 保佐 補助
本人の判断能力 判断能力が欠けているのが通常の状態 判断能力が著しく不十分な状態 判断能力が不十分な状態
本人ができること 日常生活に関する契約などの行為のみ 制限はないが、あとで取り消される可能性がある 制限はないが、後で取り消される可能性がある
代理人の名称 成年後見人 保佐人 補助人
代理権の範囲 財産に関するすべての行為(契約) 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為
代理人の同意権 日常生活に関する契約以外の行為は本人はできないので同意権は観念できない 借金をしたり不動産の処分をしたりといった重要な行為について同意権が認められる(民法13条に掲げられている行為すべて) 民法13条の行為のうち家庭裁判所が定める特定の行為について同意権が認められる

後見か保佐か補助かの違いは上の表の通り、判断能力が欠けているか、著しく不十分な状態か、不十分な状態かによって分類されます。
裁判所に申し立てる際の添付資料として医師の診断書が求められ、診断書に基づいて裁判所の判定がなされます。
以上の制度の違いから後見・保佐・補助の役割が少しずつ異なります。