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遺贈・生前贈与
遺贈
遺贈(いぞう)とは、遺言によって、特定の人に財産を与えることを言い、財産を渡す人を「遺贈者」、財産を受け取る人を「受遺者」と言います。法定相続人以外の人も受遺者になることができますので、例えば、内縁の妻・息子の嫁、養子縁組をしていない子どもなど、法定相続人以外の人に財産を残したい場合に遺贈を利用します。また、法定相続人がいない方の財産は、法的な手続きを経て、最終は国庫のものとなるのですが、遺言書を作成することで御世話になった方やご友人へ財産を遺贈することができます。また特定のボランティア団体などへの寄付も認められています。
生前贈与
生前贈与とは、自分が生きている内に、自分の財産を他の人に譲り渡しておくことです。生前贈与の一番の大きな特徴は、財産を渡したい人に自分の「意志」で贈与を行うことができる点です。
① 相手方に財産を無償で与える意思表示(「この財産をあげましょう」)
② ①を受諾する意思表示(「この財産を貰いましょう」)
というお互いの意思表示があることで成立する契約行為です。
相続対策や節税を検討する有効な手段の一つとして生前贈与を利用するケースも少なくありません。
贈与の有無等について、後々家族間での争い等が起こらないためにも契約書を締結し保管しておくということがとても大切です。
また、たとえば私の老後の面倒を見ることを条件に自宅をあなたに贈与する、といった負担付贈与や、国家試験に受かったら自動車をプレゼントする、といいような条件付贈与もあります。