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遺言書の作成
遺言とは、人が生前に、自分の死後の意思や希望をあらかじめ書面で書き残しておく最後の意思表示のことを言います。相続をめぐっての家族間の争いを避けるためにも遺言書を残すことを強くお勧めします。
遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
遺言でできること
遺言事項とは、法律上遺言としての効力が認められている事項のことです。遺言事項は「身分上の事項」「相続に関する事項」「遺産処分に関する事項」「遺言執行に関する事項」「その他」の5つに分けられます。これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。この場合でも遺言全部が無効になるわけではなく、その部分のみが無効となります。
1)身分上の事項
- 子の認知
- 未成年者の後見人の指定
- 後見監督人の指定
2)相続に関する事項
- 推定相続人の廃除、排除の取消
- 相続分の指定、及び指定の委託
- 特別受益の持ち戻しの免除
- 遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
- 遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
3)遺産処分に関する事項
- 遺贈
- 財団法人設立のための寄附行為
- 信託の指定
4)遺言執行に関する事項
- 遺言執行者の指定、及び指定の委託
- 遺言執行者の職務内容の指定
5)その他
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金受取人の指定、及び変更
- 遺言の取消
遺言執行者って何をする人のことですか?
遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容どおりに遺産分割をするなど、遺言を執行する権利を持つ人のことです。
遺言執行者の資格要件
未成年者と破産者を除いては誰でも遺言執行者になれます。複雑な手続が伴うことが多いため、専門家に依頼することをお勧めいたします。
遺言執行者の選任
遺言をしようとする人は、遺言により遺言執行者を指定するか、第三者にその指定を委託できます。
遺言執行者が必ず必要な場合
・相続人の廃除及び廃除の取消し
・子の認知
上記の場合は、遺言執行者が必ず必要となります。法定相続人だけでは、公正な遺言執行が期待できないとみて、中立な立場の遺言執行者が必要となります。
遺言執行者に対する報酬
遺言執行者への費用は、相続財産から控除できます。
自筆証書遺言の書き方は?
全文、日付、氏名すべて自筆で記入してください。
縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
捺印は実印が好ましいでしょう。
加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名する必要があります。
なお、平成30年7月6日 改正相続法の成立により、自筆証言遺言に添付する財産目録については自書を要しないとして、要件が緩和されました。(民法968条2項を新設)