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商業登記

この法律は、商法(明治32年法律第48号)、会社法(平成17年法律第86号)
その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。(商業登記法第1条)

会社を設立したとき、また本店の住所や取締役の変更など登記内容に変更が生じた時には登記手続きが必要です。
商業登記は、その会社の資本金や役員を公表する制度です。そのため、会社を経営している方は必ず商業登記を行わなければならない場面に直面します。登記を怠ったまま放置すると、法務局が代表者に過料を科します。
会社の運営において、登記手続を失念しないよう注意しなければなりません。